旧統一教会の高額献金や霊感商法などをめぐる問題で、文部科学省が請求した解散命令について審理してきた東京地方裁判所が、 文部科学省と教団の双方に対し、3月25日に裁判所に来るよう伝えたことが関係者への取材で分かりました。解散命令を出すかどうかの判断を示すとみられます。 旧統一教会の高額献金や霊感商法などをめぐる問題で、文部科学省はおととし、宗教法人法に基づき教団に対する解散命令を東京地方裁判所に請求し、 ことし1月までに双方が最終的な主張をまとめた書類を提出してすべての審理を終えました。 これを受けて東京地方裁判所が、3月25日に裁判所に来るよう文部科学省と教団の双方に伝えたことが、関係者への取材で分かりました。 裁判所の決定は通常、当事者に告知されるため、解散命令を出すかどうかの判断を示すとみられます。 これまで、文部科学省は高額献金などの被害を受けたとする170人以上へのヒアリングなどから「長期間にわたり継続的に高額の献金を得て、 財産的、精神的な犠牲を余儀なくさせた」などとして解散を求めたのに対し、教団は「献金は宗教活動の一環で正体を隠した布教活動は コンプライアンスを指導した2009年以降、なくなった」として解散命令の要件にあたらないと反論しています。 行政機関が「法令違反」を根拠に解散命令を請求したのは▽地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教と▽最高幹部が 詐欺で有罪判決を受けた明覚寺に続き3例目で、刑事事件で立件されていない民法上の不法行為を根拠とするのは初めてです。 宗教法人が解散しても宗教上の行為を続けることは可能ですが、財産を処分しなければならないほか税制上の優遇措置を受けられなくなるため、 裁判所の判断が注目されます。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250322/k10014757311000.html