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 投稿者:  投稿日:2024年11月23日(土)15時02分42秒  

> 選挙がいっそう異質に見えたのは、斎藤氏を応援するために出馬し「当選は目指さない」と宣言した立花孝志氏が、斎藤氏の街頭演説会の直前や直後に同じ場所で演説を繰り返したり、
> 斎藤氏の疑惑を調査する県議会特別調査委員会(百条委)の関係者の自宅前で演説を行なったりしたためだ。
> <a href='https://news.yahoo.co.jp/articles/a1277279b37287d26c0546e80214297ca11d2f38?page=2'>https://news.yahoo.co.jp/articles/a1277279b37287d26c0546e80214297ca11d2f38?page=2</a>
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> 斎藤氏は立花氏との連携を否定するが、二人が近接した時間に同じ場所で演説をすることで斎藤氏の支持者は立花氏の話も聞くことになる。
> 斎藤氏が会場を去っても7、8割の聴衆が去らず立花氏を待つ光景が繰り返された。
> 
> 60代の女性は「票は斎藤さんに入れるけど、演説は二人とも聞きます」と話した。
> 
> さらに「斎藤さんのサポーターが何百人も入っていたXのグループチャットでは『〇時に〇駅北側に立花孝志さんが来る予定のようです』と、
> 立花候補の予定までやり取りされてました」と斎藤氏の支持者は話す。
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> 公選法は地方自治体の首長選挙の場合、候補者1人について街宣車を1台しか使うことを認めていない。
> 
> これに絡み立憲民主党の小西洋之参議院議員が11月19日、【総務省への確認】と記載したうえで、法解釈をXにポストした。
> 
> 〈一般論として候補者Bが候補者Aの当選のために街宣車、拡声器、選挙ビラ、政見放送などを使用することは数量制限等に違反し公選法の犯罪となる。
> 当選者AがBと共犯関係にあればAは失職し公民権停止となる。例えばAとBが同じ場所で演説会を連続開催する場合も犯罪は成立し得る。〉(小西氏のポスト)
> 
> 
> 「立花氏が斎藤氏のために街宣車などを使ったと認められた場合は違法で、2人が共犯関係なら斎藤氏は失職、公民権停止となる、と読める内容です。
> 斎藤氏側は立花氏との連携を否定してきましたが、2候補の演説会の開催状況を確認しようという動きも出ています」(県関係者)
> <a href='https://news.yahoo.co.jp/articles/a1277279b37287d26c0546e80214297ca11d2f38?page=3'>https://news.yahoo.co.jp/articles/a1277279b37287d26c0546e80214297ca11d2f38?page=3</a>

TikTokを見ていましたが、明らかに業者が作成したような作り込みの斉藤氏の応援動画が多数、投稿されていました。
動画に対しては、知事は既得権益と戦う正義のヒーローで、悪いのは元局長であるといったコメントが寄せられて、
恣意的、戦略的なものを感じましたが、日に日に、動画の主旨に賛同するコメントが増えてきて、恐ろしいと思いました。


SNSが間違っていると言うわけではありませんが、SNSで簡単に右にも左にも振れる民意を目の当たりにして、
民主主義も危ういと思いました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8b1cc39e8658412bb27bb1449eed76c4a63820bf/comments

参考:2024年11月23日(土)00時42分08秒


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